商標の域外提供を認めなかった米最高裁注目判例「Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 事件」(2023) 2024年2月28日追加
商標の域外提供を認めなかった米最高裁注目判例「Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 事件」(2023)。初出は、日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 63, No.4, 2023です。
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抗体の実施可能性要件を明確にした連邦最高裁判決「Amgen v. Sanofi事件」(2023) 2024年2月28日追加
抗体の実施可能性要件を明確にした連邦最高裁判決「Amgen v. Sanofi事件」(2023)。初出は、日本ライセンス協会の機関誌「LES JAPAN NEWS」Vol. 63, No. 3, 2023です。
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実施可能性要件についての米最高裁注目判例 2023年11月2日追加
抗体の実施可能性要件を明確にした「Amgen v. Sanofi事件」米最高裁判決を紹介した記事。初出は、日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 63, No.3, 2023です。
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米国特許法とコモンローの関係についての一考察 2023年11月2日追加
米国の特許侵害事件でコモンローの適用が議論される場合があります。コモンローの適用について論じた米連邦裁判所の判例を取り上げ、裁判所が特許問題にコモンローをどのように位置づけているかを解説して見ました。この論考の初出は、日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 63, No. 3, 2023です。
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Avanci の5GSEPプール構想に対する米司法省の見解 2023年4月6日追加
「Avanciの 5GSEPプール構想に対する米司法省の見解」これは2020年7月に公表されたものであるが、このプール構想については「コンチネンタル対アバンシ事件」として裁判でも争われたこともあり、SEPのプール構想についての反トラスト当局の方針を知る上で興味深い資料である。なお、記事は、発明推進協会「発明」誌2023年4月号に掲載されたもの。
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・「マークマン対ウェストビュー・インスツルメント事件(1996)」の米連邦最高裁判決の紹介。特許侵害事件での特許有効性判断で行われる「マークマン・ヒアリング」の根拠となった重要判決で、これまであまり取り上げれることのなかった「コモンロー」の観点から判決文を解説しています。これは日本ライセンス協会の機関誌「LES JAPAN NEWS」Vol. 63, No. 4 (December 2022)に掲載されたものです。紹介文全文をPDFでご覧いただけます。
2023年2月1日追加
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・自動車業界を巻き込んだSEPのFRANDライセンス問題として注目されている「コンチネンタル対アバンシ事件」の控訴裁判決が今年の2月に連邦第5巡回控訴裁から出されました。その内容を「世界のFRAND判例」(『発明』誌2022年7月号)に掲載しました。2022年10月5日追加
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グーグル対オラクル事件 2022年6月26日追加
「グーグル対オラクル事件」は著作権侵害のフェアユース抗弁をめぐって争われた大型訴訟として注目されています。

米最高裁判決の判決文の全訳と解説が『比較法学』(Vol. 55, No. 3, 2022年)(早稲田大学比較法研究所)に掲載されました。
早稲田大学リポジトリから全文アクセス可能です。
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・2016年以降の米連邦最高裁の特許関連判例をテーマ別にまとめた新刊書(藤野著)の書評。日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 62, No. 4, 2021に掲載された。
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新刊書紹介_ロバーツ・コート 2022年2月1日追加
2016年以降の米連邦最高裁の特許関連判例をテーマ別にまとめた新刊書(藤野著)の書評。日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 62, No. 4, 2021に掲載された。
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米最高裁判例史_著作権のフェアユース抗弁 2022年2月1日追加
米国の非自明性要件の最高裁判例の流れを解説した記事。この記事は日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 61, No. 2, 2020に掲載されたものである。
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特許性要件である非自明性(unobviousness)に関連する米最高裁判例の解説 2020年7月7日追加
米最高裁の著作権フェアユース判例を解説した論考。初出は、日本ライセンス協会の機関誌『LES JAPAN NEWS』, Vol. 62, No. 4, 2021である。
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トップダウン方式でFRANDロイヤルティを算定した地裁判決を差戻したCAFC判決 2020年6月29日追加
標準必須特許(SEP)のロイヤルティを算定した地裁判決(2018年11月14日追加)は、FRANDライセンス料をトップダウン方式で算定した判決として知られている。控訴裁のCAFCは2019年12月、この地裁判決を、本来ならば陪審裁判で判断すべきであったとする法律的な理由で破棄・差戻した。この判例の紹介は、発明推進協会「発明」誌2020年7月号に掲載されたもの。
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IPRの違憲性の有無 2019年7月8日追加
2011年特許法改正で導入されたIPR(当事者系レビュー)が合衆国憲法第III章(司法権の付与)と同修正第7条(陪審裁判の保証)に違反するかどうかが争われた事件(Oil State Energy v. Greene’s Energy Group)で、米連邦最高裁は、2018年4月24日、合衆国憲法に違反しないと判決しました。判決結果によっては実務への影響が大きいため、この事件での最高裁の判決が注目されました。筆者の評釈が早稲田大学比較法研究所の「比較法学」第53巻3号に掲載されています。ご関心のある方は、同研究所のWebsite(下記)からアクセスできます。
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SCA Hygiene Products AG v. First Quality Baby Products, LLC, 事件、米連邦最高裁判決 (2017年) 2019年5月31日追加
特許侵害訴訟を提起する場合の、制定法による出訴制限と衡平法(ラッチェス)による消滅時効の関係を検討した事例である。(この記事は、日本ライセンス協会会誌『LES JAPAN NEWS』Vol.60 No.1, March, 2019 掲載されたものである。)

 

最高裁判例紹介(米特許の域外適用) 2019年1月7日追加

米連邦最高裁は、米国特許侵害により生じた外国での逸失利益を米国特許の下では救済できないとしたこれまでのCAFC判例を変更し、国外であっても救済できると判示した(WesternGeco v. Ion Geophysical事件(2018))。(この記事は、LES JAPAN NEWS Vol. 59k No. 4に掲載されたものである。)

 

最高裁判例紹介(IPRの違憲性) 2018年11月14日追加

Oil State Energy Servicesの特許侵害を受けて地裁はOil Stateの主張を認め侵害を認定したが、被告はIPRを請求し、PTOは特許無効を審決。CAFCは違憲の主張を退けたが、最高裁はIPRの違憲性の有無限定して裁量上訴を受理し、当事者系審査(IPR)は合衆国憲法に違反しないと判決した。(この記事、日本ライセンス協会の季刊誌LES JAPAN NEWS, Vol. 59-No. 2に掲載されたものである。)

 

最高裁判例紹介(米特許法318条解釈) 2018年11月14日追加

PTOは、IPRを開始したとき、IPR申請されたクレーム全てについてその特許性を判断しなければならない。それは特許法318(a)条の規定から明らかである。(この記事、日本ライセンス協会の季刊誌LES JAPAN NEWS, Vol. 59-No.32に掲載されたものである。)

 

標準必須特許の実施料を算定した地裁判決 2018年11月14日追加

標準必須特許のFRANDライセンス料率を「トップダウン方式」を用いて独自に算定し、ボトムアップ方式からの離脱を決定づけた地裁判決 (この判例紹介は、発明推進協会「発明」誌2018年9月号に掲載されたものである。)

 

最高裁、米特許の域外適用を制限 2017年10月5日追加

多数の構成要素から成る発明の単一の構成要素を、海外製造を目的として供給した場合、これまでの判例では間接侵害となる可能性があった。米連邦最高裁は、LIfe Tech. v. Promega事件の判決で、特許法271条(f)(1)「実質的な一部分」の解釈を変更し、質的な意味合いであるとした。この解釈により、米特許の域外適用が制限されることが予想される。(本判例紹介は、日本ライセンス協会季刊誌「LES JAPAN NEWS」(Vol. 58, No. 2, June 2017)に掲載されたものである。)

 

米最高裁、三倍賠償の判断基準の見直しを命じる 2017年1月22日追加

米最高裁は昨年6月、Halo事件でこれまでの特許侵害の加重賠償の判断基準を見直す判決を下した。この判決は、故意侵害の場合の三倍賠償を回避するために、侵害鑑定書の入手が必要とされてきたが、この判断も見直しされることになろう。なお、本稿は、日本ライセンス協会の季刊誌 LES JAPAN NEWS(2016.12月号)に掲載された。

 

米知財ライセンス契約ガイドライン案 2017年1月22日追加

米司法省は昨年8月、知財ライセンス契約ガイドラインの改正案を発表し、一般からの意見(パブコメ)を求めました。改正案の内容についての解説を作成しましたので参考にしていただければ幸いです。本稿は、日本ライセンス協会の季刊誌 LES JAPAN NEWS(2016.12月号)に掲載したものです。

 

米特許庁のIPR決定は控訴不能 2016年10月25日追加

2011年改正特許法(AIA)により、米国特許法に当事者系レビュー制度(IPR: inter partes review)が導入され、特許庁はIPR手続きを開始するかどうかを決定する権限をもつ。その決定は最終であり、当事者はそれを裁判所で争うことはできない。米連邦最高裁は2016年、Cuozzo対特許庁長官事件で、IPRにおける特許庁の判断が終局的な決定であることを確認した。
この判例紹介は、日本ライセンス協会の季刊誌「LES JAPAN NEWS」2016年9月号に掲載されたものである。

 

アップル対サムスン訴訟判決、連邦最高裁が見直しへ 2016年9月15日追加

機能的特徴を包含するデザインパテントの保護範囲をめぐって争われた「アップル対サムスン事件」のCAFC判決(2015年5月16日)について、判決内容を紹介しているが、2016年3月、連邦最高裁はその判決を見直す決定を下した。最高裁判決は、年内に出されると予想される。この記事は、日本ライセンス協会の広報誌「LES JAPAN NEWS」(2016年6月号)に掲載されたものである。

 

ラッケンバック・シーゲル法律事務所ニューズレター 2015年1月15日追加

 

ラッケンバック・シーゲル法律事務所商標ニュース 2015年1月15日追加